『年次有給休暇管理簿』と有給消化率

 労働基準法が改正されました。これも「働き方改革」の一環といえるでしょう。
 具体的には、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日間、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。

 また、今回の法改正に伴って、使用者は労働者ごとに『年次有給休暇管理簿』を作成し、3年間保存することが義務付けられました。
有給の起算日は、一般的には入社日になると思います。労働者ごとに入社日が異なれば、管理する起算日も異なってきますので注意が必要です。

 すでに4月に入っていますが、まだそこまで追いついていないという会社があれば、早急に管理簿を整備し有給が何日残っているか、明確にする必要があります。

 管理簿も有給の把握もできているから問題ないという理屈は経営者側の目線であって、法律に沿うのはあたりまえのことです。
 法律ラインぎりぎりの5日間ではなく、有給消化率100%を目指してみても良いのではないでしょうか。
 それには、「無理」「難しい」は禁句です。なぜなら、たったその一言があなたの思考範囲を狭めてしまうからです。そうではなくて、「どうすればできるのか」と考えてみてください。

 これを機に、従業員の目線で考えてみることも、従業員スタッフの確保・定着につながるのではないでしょうか?
 従業員から見て、あなたの工場の良いところは何でしょうか?給料が高い、人間関係が良好、有給が好きな時に取得できる環境など、たくさん出てくることと思います。それと同時に、悪いところも挙げてみましょう。休憩室が狭い、作業場が暗い、サービス残業がある・・・こちらも数多くあることでしょう。
 これらを一つ一つクリアしていくことが、従業員スタッフの方のやりがいを生み出し、ひいてはあなたの会社をより発展させることにつながるのではないでしょうか。

 今回の法改正をトップダウンで降りてきた「仕方のないこと」と思わずに、会社を発展させる良い機会として捉えてみましょう。思わぬ良い結果が出てくることでしょう。

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