「24時間営業」はもう限界? パート2


 コンビニの数って何店舗あると思います?調べてみたら、約55,000軒なんだそうで、たまに道端で見かけるヤクルトレディは約36,000人いるんだそうです。55,000軒もあったら、そんなにカツカツで営業しなくてもいいじゃんって思います。でも、そこにはフランチャイズ(FC)契約の壁が立ちはだかっているんですよね。

 ということで、昨日の話の続き。

 FC制度って要するに、経営のノウハウを提供する側(本部)と、実際にそれを生業にして運営する側(オーナー)との契約関係なんですよね。「看板」の使用権利の売買って言っても良いかもしれないですね。もちろん、その「看板」の中には、商品の流通やシステムの利用権なんかも含まれます。当然、その看板に魅力(集客力)がなければ、だーれもお金をだして使おうなんて思いません。本部が強くてオーナー側が弱いということではなくて、あくまでも関係は対等だってこと。

 だから、「24時間営業」が義務付けられた契約で双方オッケーしてるわけだから、それができない場合に違約金が課せされるのは、違法でもなんでもないんですよね。コンビニというもの自体が「24時間営業」を謳った職種だし、そもそも初めからわかってたでしょ?って話になるわけで。

 違約金に関して、もう少し突っ込んだ話をすると、民法420条には『契約においてある一定の違反が発生した場合の損害額をあらかじめ定めている場合には、裁判所はその額を減らしたり増やしたりすることができない』と定められています。
 なので、今回のケースのように、「24時間営業」(義務)に違反した場合に「違約金」を請求されるっていうのは、法律上ではあたりまえのことなんですよ。これが認められないなら、わざわざ契約書にこういった義務を規定する意味がなくなってしまいます。
 もっというと、契約した後で「やっぱり無理やわ~」っていうのが横行しだすと、FC制度が成り立たなくなります。

 今回問題になっている「コンビニ」という小売業は、その店舗だけの都合ではなくて、商品(特に生鮮食品)の製造のタイミングや、配送の時間など、色々な要素が計算されたうえで成り立っています。ある一店舗だけが午前1時~6時の間はやりませんってなると、その計算も狂ってしまいます。
 このような背景事情を考えずに、一側面だけ捉えて「コンビニ本部は血も涙もない」と騒ぎ立てたって、単なる掛け声にしかなりません。

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